共同生活援助における「個人単位ヘルパー長時間利用減算」を解説。減算の対象要件、8時間以上利用時の考え方、特例措置の概要や単位数、実務上の注意点をわかりやすくまとめています。

個人単位ヘルパー長時間利用減算

更新日:2026/01/17

個人単位ヘルパー長時間利用減算

個人単位ヘルパー長時間利用減算とは、共同生活援助において、「個人単位」で居宅介護等を利用した場合に、同一日に一定以上の長時間利用が発生すると、共同生活援助サービス費に減算が適用される仕組みです。


【対象事業】
共同生活援助 (介護サービス包括型・日中サービス支援型)


【減算単位】
当該日の算定単位数が ×95/100(5%減算) となります。


【要件】
① 特例措置である「個人単位での居宅介護等の利用」が行われた日であること
② 同一日に8時間以上、個人単位ヘルパーによる居宅介護等を利用した場合


【特例措置とは】
共同生活援助では、原則として入居者への介護は当該事業所の従業者が行うため、入居中に居宅介護や重度訪問介護(以下「居宅介護等」)を利用することは認められていません。
しかし、一定の要件を満たす重度障害者(区分4~6)で、共同生活住居内で居宅介護等の利用を希望する場合には、厚生労働省指定基準省令附則第18条の2に基づく特例として、利用者ごとに個人単位で居宅介護等を利用することが認められています。
この特例は、令和9年3月31日まで適用されます。
特例措置を使用した場合の単位数は以下の通りです。


区分6:369単位/日
区分5:306単位/日
区分4:270単位/日



個人単位ヘルパー長時間利用減算のポイント

【複数の支援員が支援した場合】
たとえば、同時に2人の居宅介護または重度訪問介護の従業者が1人の利用者に対して支援を行い、所要時間が7時間(延べ14時間)となった場合でも、当該日の共同生活援助サービス費は減算の対象にはなりません。
減算の対象となるのは、個々のヘルパーの利用時間が8時間以上の場合です。


【1日8時間以上利用時の減算ルール】
減算の対象として「所要時間が8時間以上である場合」とありますが、これは1日単位で判断されます。
つまり、個別支援計画で定められているサービス提供の所要時間において、1日に8時間以上利用する日が減算の対象となります。



まとめ

直近の障害福祉サービス報酬改定を踏まえると、近年は全ての障害福祉サービスにおいて、重度障害者への支援が特に重視される傾向があります。
今後もこの傾向はさらに顕著になることが予想されます。
こうした政策の方向性や報酬改定の内容を把握し、体制や人員配置を適切に整えることで、持続可能な運営が可能となり、社会福祉の向上につながるでしょう。



 

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