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障害福祉事業所において、有事の際にも支援を継続し、利用者の健康や生命を守ることは極めて重要です。
そのため、事業所には「業務継続計画(BCP)」の策定が義務づけられています。
ここでいう有事とは、大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、 サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態を想定しています。
こうした計画を策定していない場合、報酬が一定の割合で減算される仕組みが設けられており、これを「業務継続計画(BCP)未策定減算」といいます。
【対象事業】
全ての障害福祉サービス
【減算単位】
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所定報酬の3%を減算 |
療養介護、施設入所支援(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む)、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設 |
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所定報酬の1%を減算 |
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、就労移行支援、 就労継続支援、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、 放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く) |
【要件】
① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務 再開を図るための計画(業務継続計画)を策定していない。
② 当該業務継続計画に従い必要な措置を講じていない。
※ 令和7年10月1日から新しく始まった制度就労選択支援については、令和9年3月31日までの間、減算を適用しない経過措置が設けられています。
行政機関による運営指導などで、事業所が業務継続計画(BCP)を策定していないなどの不適切な運営が確認された場合、
減算は「発見時点」ではなく、「基準を満たさなくなった時点(未策定状態が始まった時点)」まで遡って適用されます。
たとえば、令和7年4月から業務継続計画未策定減算の対象となるサービスの事業所について、令和7年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合、令和7年4月分の報酬から減算の対象となります。
「業務継続計画(BCP)」の策定義務は、令和6年度の報酬改定で新たに導入された制度です。
新型コロナウイルスの感染拡大が記憶に新しいように、集団生活を営む障害福祉事業所においては、業務を継続できる体制を整えておくことが特に重要視されています。
過去の経験を教訓に、発熱者への対応や食事提供のルールづくりなど、さまざまな事態を想定した備えが求められます。
また、感染症への対応だけでなく、災害時の避難訓練やサプライチェーン(供給網)の途絶時における補給体制の確保なども重要な要素です。
万一の事態にも支援を継続できるよう、利用者が安心して暮らせる環境づくりを進めていきましょう。
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