更新日:2026/01/12
サービス管理責任者欠如減算とは、一定の期間においてサービス管理責任者(通称:サビ管)が配置基準に満たないことで算定額から減算される制度です。
【対象事業】
療養介護、生活介護、共同生活援助、機能訓練、生活訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労定着支援、など
【減算単位】
減算が適用される月から4月目まで ×70/100
減算が適用される月から5月以上連続して減算の場合 ×50/100
※ サービス管理責任者の人員欠如については、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、利用者の全員について減算されます。
つまり、1月に欠如した場合は3月から30%の減算がスタートします。
【要件】
サービス管理責任者が配置基準に満たない場合
サービス管理責任者欠如減算と個別支援計画未作成減算はどちらもサービス管理責任者が欠如することで起こりうる減算ですが、減算が開始する起算点が異なります。
サービス管理責任者欠如減算では、人員欠如の翌々月から減算されるのに対し、
個別支援計画未作成減算では、未作成になった月から減算が開始されます。
また、サービス管理責任者が欠如している場合、その性質上サービス管理責任者欠如減算と、個別支援計画未作成減算の両方に該当しますが、二重に減算とはなりません。
両者は事業所の体制不備に基づくもので相互に連動するため、減算率が大きい方のみが適用されます。
令和1年のデータですが、『各種加算減算の算定状況等の実態調査』において、減算が適用されている事業所において最も多いのがサービス管理責任者欠如減算でした。
人員欠如減算の適用となった理由としては、「職員の急な退職が発生し、後任補充が間に合わなかった(おおむね1か月以内)」が44.3%と最も多く、次いで、「急な退職・休職ではなかったが(退職・休職までにおおむね1か月以上)、後任を確保できなかった」24.8%となっています。
参考☞ 各種加算減算の算定状況等の実態調査(人員欠如減 算・個別支援計画未作成減算に関する調査)
障害福祉サービスにおいて、サービス管理責任者は事業所運営に欠かせない重要な役割を担っています。
しかし、サービス管理責任者が不足している事業所も多く、運営上の大きな課題となっています。
そのため、日ごろからサービス管理責任者が不在となった場合に備え、事業運営の体制や業務分担をあらかじめ想定しておくことが大切です。
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