更新日:2026/01/22
共同生活援助(障害者グループホーム)は、障害のある人が地域で家庭的な環境のもと生活することを目的とした制度です。
このため、グループホームには、大規模な入所施設のような運営ではなく、小規模で家庭的な支援体制が求められています。
「大規模住居等減算」は、一定以上の規模(定員や建物数)で運営される場合に、基本報酬を一定割合減算する仕組みです。
これは、事業の大規模化により個別支援や家庭的な雰囲気が損なわれることを防ぎ、小規模・地域密着型の支援を促進する目的で設けられています。
【対象事業】
共同生活援助
【減算単位数】
共同生活住居の入居定員の規模に応じ、所定単位数が減算されます。
| 入居定員が8人以上 | 入居定員が21人以上 |
一体的な運営が行われている共同生活住居の入居定員の合計数が21人以上 |
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介護サービス包括型 |
5%減算 | 7%減算 | 5%減算 |
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日中サービス支援型 |
7%減算 | 5%減算 | |
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外部サービス利用型 |
10%減算 | 13%減算 |
※ 「一体的な運営が行われている共同生活住居」とは
同一敷地内又は近接的な位置関係にある共同生活住居であって、かつ、世話人又は生活支援員の勤務体制がそれぞれの共同生活住居の間で明確に区分されていない共同生活住居を指します。
※ 近接的な位置関係とは?
グループホーム同士が隣接または道路を挟んで向かい合っているような配置を基本に指します。
ただし、道路の幅・交通状況などが考慮される場合もあります。
【アパートやマンション等の一室をグループホームとして活用する場合について】
グループホームがマンション等を使う場合でも、「住戸ごと」を1つの共同生活住居として見なします。
つまり、集合住宅であったとしても、住居としての必要な機能を備えた一戸一戸で減算の適用を判断します。
ただし、ワンルーム型のような例外では建物全体で判断する場合があります。
【共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合について】
世話人だけでなく、生活支援員も含めて勤務体制を明確に分けていないと「大規模住居等減算」の対象外にはなりません。
なお、夜間支援従事者など、サービス提供時間以外の時間帯に従事する者についてまで明確に区分する必要はありません。
障害者支援はかつて大規模施設への入所が一般的でしたが、障害者総合支援法の制定以降、「施設から地域へ」という流れが強まりました。
これは、誰もが平等に、地域社会で家庭的・普通の生活を営むことができる社会が望ましいという、ノーマライゼーションの理念に基づくものです。
その一環として、小規模で家庭的な環境を重視した支援の促進を目的とした、大規模住居等減算が設けられ、定員が一定以上の共同生活住居に対しては報酬が減額されます。
今後も、制度の趣旨に沿った小規模・地域密着型の運営が重要視されることが予想されるため、事業展開もそれに対応する形で進める必要があります。
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