障害福祉サービス事業所に義務付けられた業務継続計画(BCP)について、策定の目的や内容、非常災害対策計画との違い、未策定減算の要件や影響をわかりやすく解説します。

障害福祉事業の業務継続計画(BCP)とは?義務化・減算リスク・防災計画との違いを解説

更新日:2026/03/27

障害福祉事業における業務継続計画(BCP)について

業務継続計画(BCP)」とは、Business Continuity Plan の略称で、有事の際にも事業を継続できるよう定める計画です。
ここでいう「有事」とは、例えば大地震や水害などの自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件・大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化といった、不測の事態を指します。
障害福祉サービス事業所等においては、この業務継続計画(BCP)の策定が義務付けられており、策定していない場合には「業務継続計画未策定減算」の対象となる可能性があります。



業務継続計画(BCP)の内容

業務継続計画(BCP)は、一般的に以下の流れで策定されます。

参考☞ 障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン
参考☞ 感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等



業務継続計画と非常災害対策計画(防災計画)の違い

非常災害対策計画(防災計画)」では、災害に備えて「利用者の身体・生命の安全確保」 と「物的被害の軽減」を目的としています。
一方、業務継続計画(BCP)では、防災計画における安全確保・物的被害軽減を前提としたうえで、「継続すべき優先業務の選定」や「早期の事業復旧」を目的として策定されます。
このように、非常災害対策計画と業務継続計画は密接に関連しているため、両者を 統合的に策定・運用することが重要です。


非常災害対策計画は、運営基準省令における各サービスの「非常災害対策」条文に基づき、非常災害に関する具体的計画として策定が義務付けられている計画です。
一方でBCPは、運営基準省令における「業務継続計画の策定等」条文に基づき、感染症及び災害時における業務継続体制の整備として義務付けられている計画です。



業務継続計画のひな型

厚生労働省では、障害福祉サービス事業所向けの業務継続計画(BCP)のひな型を公開しています。
策定の参考として活用できますので、以下のリンクをご覧ください。
参考☞ 自然災害BCPひな形



業務継続計画未策定減算との関係性

以下の要件を満たす事業所は業務継続計画未策定減算の対象となる恐れがある為注意が必要です。


【要件】
① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務 再開を図るための計画(業務継続計画)を策定していない。
② 当該業務継続計画に従い必要な措置を講じていない。


 令和7年10月1日から新しく始まった制度就労選択支援については、令和9年3月31日までの間、減算を適用しない経過措置が設けられています。


【減算単位】

所定報酬の3%を減算 療養介護、施設入所支援(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む)、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設
所定報酬の1%を減算 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、就労移行支援、 就労継続支援、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、 放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く)



まとめ

障害福祉事業所では、業務継続計画(BCP)非常災害対策計画(防災計画)など、策定が求められる計画や指針は多岐にわたります。
これらの計画・指針は、それぞれ細かいルールや要件が定められており、理解・策定には一定の専門性が必要です。
しかし、すべての計画・指針に共通している目的は、利用者の安全と利益の確保にあります。
そのため、各計画・指針を個別に考えるのではなく、総合的な視点で策定・運用することが重要です。





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