もにす認定制度とは、障害者雇用に積極的に取り組む中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。本記事では制度の概要、認定メリット、取得要件、申請方法についてわかりやすく解説します。

もにす認定制度とは|中小企業の障害者雇用を評価する制度と認定メリット

更新日:2026/03/06

もにす認定制度とは

もにす制度とは、正式名称を「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度」と言い、2020年度から開始された制度です。


これは、中小企業における障害者雇用の促進を目的として、障害者雇用に積極的に取り組む優良な中小事業主を、厚生労働大臣が認定する制度です。
認定を受けた事業主には、障害者雇用の取組に対するさまざまな優遇措置が設けられています。
また、認定を受けた事業主の取組状況は公表され、地域における障害者雇用のロールモデルとして紹介されます。
このような取組を通じて、他の中小企業においても障害者雇用の取組が広がることが期待されています。



認定されることによるメリット

もにす認定制度では、認定されることで様々なインセンティブが付与されます。
優遇措置は以下の通りです。


① 障害者雇用優良中小事業主認定マーク(愛称:もにす)が使用できます

認定事業主は、障害者雇用優良中小事業主認定マーク(愛称:もにす)を使用することができます。
このマークを使用することで、障害者雇用に積極的に取り組んでいる企業であることを対外的に示すことができ、企業イメージの向上につながります。
認定マークは、以下のような媒体で表示することが可能です。



【認定マークを表示できるもの】
・商品
・役務の提供の用に供する物
・商品、役務又は事業主の広告
・商品又は役務の取引に用いる書類又は電磁気的記録
・事業主の営業所、事務所その他の事業場
・インターネットを利用して公衆の閲覧に供する情報
・労働者の募集のための広告又は文書



② 日本政策金融公庫の低利融資対象となります

認定事業主は、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」における低利融資の対象となります。
低利融資を活用することで、障害者が働きやすい職場環境の整備や設備投資などを進めやすくなり、障害者雇用を継続的に推進するための資金面での後押しとなります。



③ 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークによる周知広報の対象となります

認定事業主の情報は、厚生労働省および都道府県労働局のホームページに掲載されます。
これにより、社会的認知度の向上が期待できます。
また、ハローワークの求人票に認定マークを表示するなど、積極的な周知広報が行われます。
さらに、地方自治体によっては、認定事業主を対象とした合同面接会などを開催する場合もあります。
近年は多くの企業が人手不足に直面していることから、採用活動の面でも一定のメリットが期待できる制度といえるでしょう。



④ 公共調達等における加点評価を受けられる場合があります

認定事業主は、地方公共団体の公共調達や、国・地方公共団体の補助事業において加点評価を受けられる場合があります。
これは、入札などの事業者選定において、単に価格の安さだけではなく、社会的取組などの政策的要素も含めて評価する場合において加点対象となる可能性があるというものです。


※ 国の公共調達において認定事業主の評価を加点することについては、優先調達等を実施することの法的根拠が特段存在せず、また、認定制度の評価項目と契約の成果物の因果関係が抽象的であるとされ、認められていません。
※ 障害者雇用促進法第7条の2第1項に基づく障害者活躍推進計画作成指針(令和元年厚生労働省告示第198号)等において、地方公共団体に対して公共調達等における加点評価の実施を勧奨しています。



認定事業主になるには?

認定事業主になる為には以下の要件を満たす必要があります。

① 中小事業主(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)である。
※労働者数が40.0人未満であるために法定雇用障害者数が0人の事業主、株式会社以外の法人(社会福祉法人等)や個人事業主も申請を行うことが可能です。


② 障害者雇用への取組(アウトプット)、取組の成果(アウトカム)、それらの情報開示(ディスクロージャー)の3項目について、各項目ごとの合格最低点に達しつつ、合計で50点中20点(特例子会社は35点)以上を獲得すること


③ 雇用率制度の対象障害者を法定雇用障害者数以上雇用していること


④ 指定就労支援A型の利用者を除き、雇用率制度の対象障害者を1名以上雇用していること


⑤ 過去に認定を取り消された場合、取消しの日から起算して3年以上経過していること


⑥ 暴力団関係事業主でないこと


⑦ 風俗営業等関係事業主でないこと


⑧ 雇用関係助成金の不支給措置を受けていないこと


⑨ 重大な労働関係法令違反を行っていないこと

これらの要件を満たしたうえで、事業主の主たる事業所を管轄する都道府県労働局へ申請を行います。
審査の結果、認定基準を満たしていると確認された場合には、都道府県労働局から認定通知書が交付されます。
なお、認定申請は、主たる事業所を管轄するハローワークを通じて行うことも可能です。



まとめ

『もにす認定制度』はまだ広く知られている制度とは言えませんが、地域における障害者雇用の意識向上や企業の社会的評価の向上など、認定を受けることによるメリットは少なくありません。


令和7年時点で認定事業主は500社を超える程度にとどまっています。
一方、日本には約336万社の中小企業が存在しており、その割合から見ると、認定事業主はまだごく一部に限られています。
また、法定雇用率を達成している企業の割合は約46%とされており、特に中小企業では達成率が低い傾向があると言われています。
それでも『もにす認定』を取得している企業がまだ少ない理由として、

・ 申請手続きが煩雑で難しい
・ 優遇措置のメリットが分かりづらい
・ 制度自体の認知度がまだ高くない

といった点が考えられます。
もし認定申請の手続きに不安がある場合は、専門家に相談することでスムーズに進めることができます。


ちなみに『もにす制度』の名称は、「ともにすすむ」という言葉の間の文字を取って名付けられたものだそうです。
個人的には最初に聞いたときは少し不思議な名前だと感じましたが、一度聞くと印象に残りやすく、今では良い名称だと感じています。
ただし、公式キャラクターは今でも少し怖い気がします。(笑)




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