特定相談支援とは何かをわかりやすく解説。計画相談支援の仕組み、基本相談支援との違い、サービス利用支援・継続サービス利用支援の内容や流れを詳しく紹介します。

特定相談支援について

更新日:2026/02/01

特定相談支援について

相談支援事業は、障害者総合支援法に基づいて実施される障害福祉サービスの一つです。
この相談支援事業は、内容に応じて

「一般相談支援」
「特定相談支援」
「障害児相談支援」

の三つの類型に区分されています。
本稿では、このうち「特定相談支援」について解説いたします。


一般相談支援に関してはこちらで解説しています。



特定相談支援事業とは

特定相談支援事業は、計画相談支援を行う事業です。
障害のある方やその家族等が、必要な障害福祉サービスを適切に利用できるよう、サービス等利用計画の作成や見直しを行います。
特定相談支援は、障害福祉サービスの支給決定を行う市町村の役割と密接に関係していることから、市町村が指定する指定特定相談支援事業所によって提供されます。
計画相談支援は、サービス利用開始時等に計画を作成する「サービス利用支援」と、サービス利用開始後に一定期間ごとに見直しを行う「継続サービス利用支援」に区分されています。
なお、基本相談支援は、一般相談支援を含むすべての相談支援事業に共通する基本的な相談機能であり、障害のある方やその家族等からの相談を受け、情報提供や助言、必要な支援へのつなぎを行います。



基本相談支援とは

基本相談支援は、障害福祉に関するさまざまな困りごとや不安について、障害者本人やその家族、介護者等からの相談を受け止める「相談の入口」となる支援です。
障害福祉サービスの利用の有無にかかわらず、生活全般に関する相談に応じ、必要な情報提供や助言を行います。
基本相談支援では、単に相談を受けるだけでなく、本人の生活状況や課題を整理し、どのような支援が必要かを見立てたうえで、適切な支援につなげていく役割を担います。
そのため、状況に応じて、地域移行支援や地域定着支援といった一般相談支援、サービス等利用計画を作成する計画相談支援(特定相談支援)、または社会福祉協議会、医療機関、就労支援機関など、障害福祉以外の関係機関や社会資源への橋渡しを行います。
このように基本相談支援は、障害のある人が必要な支援に適切につながり、安心して地域で生活していくための基盤となる相談支援であり、関係機関との連携を通じて支援全体を調整する役割を果たしています。


【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律】
第五条 20 
この法律において「基本相談支援」とは、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整(サービス利用支援及び継続サービス利用支援に関するものを除く。)その他の主務省令で定める便宜を総合的に供与することをいう。



サービス利用支援とは

サービス利用支援とは、障害のある方の心身の状況、生活環境、障害福祉サービスの利用に関する意向その他の事情を総合的に勘案し、利用する障害福祉サービスの種類、内容等を記載した「サービス等利用計画案」を、支給決定前に作成する支援です。


【対象者】
・ 障害福祉サービスの支給申請または支給内容の変更申請を行う方
・ 地域相談支援の利用申請を行う方
※ 障害のある児童が障害児通所支援等を利用する場合は、「障害児相談支援」の対象となり、原則として計画相談支援の対象とはなりません。


【介護保険制度との関係】
介護保険制度によるサービスを併せて利用する場合は、原則として介護保険制度に基づくケアプランの作成対象者となります。
ただし、行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の障害福祉サービス固有のサービスの利用を希望する場合であって、指定権者が必要と認めた場合には、計画相談支援の対象となることがあります。


【サービス等利用計画案とは】
サービス等利用計画案」とは、障がいのある人やその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針や生活全般の課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容、量及び日時などを記載した計画書をいいます。


【継続サービス利用支援】
継続サービス利用支援とは、市町村による支給決定後、指定特定相談支援事業者(相談支援専門員)が、サービス利用計画案を踏まえ、障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、支給決定されたサービスの種類、内容、担当者等を記載した「サービス等利用計画」を作成する支援です。
また、サービスの利用状況や利用者の意向等を確認しながら、計画の内容が適切であるか、生活状況等に変化がないかについて、定期的に検討(モニタリング)を行い、専門的かつ客観的な立場から助言を行います。


【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律】
第五条 23 
この法律において「サービス利用支援」とは、第二十条第一項若しくは第二十四条第一項の申請に係る障害者等又は第五十一条の六第一項若しくは第五十一条の九第一項の申請に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容その他の主務省令で定める事項を定めた計画(以下「サービス等利用計画案」という。)を作成し、第十九条第一項に規定する支給決定(次項において「支給決定」という。)、第二十四条第二項に規定する支給決定の変更の決定(次項において「支給決定の変更の決定」という。)、第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定(次項において「地域相談支援給付決定」という。)又は第五十一条の九第二項に規定する地域相談支援給付決定の変更の決定(次項において「地域相談支援給付決定の変更の決定」という。)(以下「支給決定等」と総称する。)が行われた後に、第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者その他の者(次項において「関係者」という。)との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該支給決定等に係る障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容、これを担当する者その他の主務省令で定める事項を記載した計画(以下「サービス等利用計画」という。)を作成することをいう。



計画相談支援の流れ

利用相談・支給申請

障害福祉サービスの利用に関する相談を行い、市町村に支給申請を行います。


相談支援事業者の選定

利用者が指定特定相談支援事業者を選定します。
ご自身で選定することが難しい場合は、市町村に相談し、情報提供やあっせんを受けることができる場合があります。


重要事項説明・指定計画相談支援の利用契約

選定した相談支援事業者から重要事項の説明を受け、指定計画相談支援の利用契約を締結します。


サービス等利用計画案の作成

相談支援専門員が、利用者の意向や生活状況等を踏まえ、支給決定前の「サービス等利用計画案」を作成します。


支給決定およびサービス等利用計画の作成依頼

市町村が支給決定を行い、併せて相談支援事業者に対し、サービス等利用計画の作成を依頼します。


サービス等利用計画の作成

支給決定内容に基づき、相談支援専門員が「サービス等利用計画」を作成します。


サービス利用の開始

作成されたサービス等利用計画に基づき、障害福祉サービスの利用を開始します。


継続サービス利用支援(モニタリング)の実施

サービス利用開始後、定期的にモニタリングを行い、計画の見直しや助言等を行います。




障害福祉サービスの指定申請・運営については

【越谷で障害福祉サービス指定申請を支援する『社会福祉士×行政書士なばな事務所』】

をご覧ください。


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