更新日:2026/01/25
相談支援事業とは、障害者総合支援法に定められた制度のうちの一つであり、障害のある方やそのご家族が、地域において安心して生活を送るために必要な支援を受けられるよう、相談対応や支援計画の作成等を行う事業です。
障害福祉サービスの利用にあたっては、本人の状況や意向を踏まえた適切な支援の調整が不可欠であり、その中心的な役割を担うのが相談支援事業です。

障害のある方が福祉サービスを利用する際には、心身の状態、生活環境、家族構成、就労や就学の状況、将来の希望など、多角的な視点から状況を把握する必要があります。
相談支援事業では、こうした情報を丁寧に整理し、本人の意思を尊重した上で、必要な支援内容を計画としてまとめ、適切なサービス利用につなげていきます。
相談支援事業は、主に三つの類型に分かれています。
一般相談支援事業は、「基本相談支援」と「地域相談支援」を中心に行う事業です。
基本相談支援では、障害のある方やそのご家族が地域で自立した生活を送れるよう、あらゆる悩みや困りごとに対して総合的に相談に応じます。
地域相談支援では、障害のある方が入所施設や精神科病院などから地域生活へ移行する際に、住居の確保、関係機関との調整、生活に必要な福祉サービスの利用準備などを支援します。
特定相談支援事業は、障害福祉サービスを利用する障害者(18歳以上)を対象に、「基本相談支援」や「計画相談支援」を中心に行う事業です。
基本相談支援では、障害のある方やそのご家族が地域で自立した生活を送れるよう、あらゆる悩みや困りごとに対して総合的に相談に応じます。
計画相談支援では、本人主体の支援が実現できるよう、関係するサービス事業者や行政機関と調整を行い、サービス等利用計画を作成します。
また、一定期間ごとにモニタリングを実施し、支援内容が適切に機能しているかを確認します。
状況の変化に応じて計画を見直し、より適切な支援につなげることも業務です。
障害児相談支援事業は、障害児通所支援等を利用する児童を対象に、「障害児支援利用計画」の作成および見直しを行う事業です。
児童の発達段階や特性、家庭環境、教育機関との関係などを踏まえ、成長に応じた支援計画を作成します。
保護者の意向を丁寧に確認しながら、児童が安心して成長できる支援体制を整えることが求められます。
また、成長や環境の変化に伴い、定期的なモニタリングと計画の見直しを行います。
相談支援事業の実務を担うのが「相談支援専門員」です。
相談支援専門員は、一定の実務経験を積んだ上で所定の研修を修了した専門職であり、利用者本人や家族との面談を通じて課題を把握し、関係機関との調整を行いながら支援計画を作成します。
単なる書類作成にとどまらず、継続的なモニタリングや見直しを行う点に、この事業の専門性があります。
また、相談支援事業は、利用者、サービス提供事業者、行政機関をつなぐ調整役としての機能も担っています。
相談支援事業では、相談支援員の配置が義務となっており必ず配置しなければなりません。
相談支援事業所を運営するためには、指定権者からの指定を受けることが必須であり、指定を受けないまま相談支援事業を行うことはできません。
指定を受けるためには、一定の基準を満たす必要があり、その要件は詳細に定められています。
根拠法令である障害者総合支援法に加え、消防法、建築基準法、各自治体の条例等、複数の関係法令への適合が求められます。
そのため、単に福祉制度の知識だけでなく、建物や設備に関する法令への理解も重要となります。
また、相談支援事業の指定や運営に関する具体的な取り扱いについては、各指定権者が策定する障害福祉計画の方向性や、自治体ごとの運用方針によって異なる部分があります。
書類の様式や確認事項、事前協議の進め方などが自治体ごとに異なる場合もあり、注意が必要です。
このように、相談支援事業の指定申請には、制度理解に加え、実務的な対応力が求められます。
手続きや要件の確認に不安がある場合には、行政手続に精通した専門家へ相談することも有効な方法の一つです。
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