介護タクシーとは何かをわかりやすく解説。一般タクシーとの違い、介護保険タクシー・福祉有償運送などの種類、開業に必要な許可(道路運送法第4条)や手続きの流れまで詳しく紹介。埼玉県での開業相談にも対応しています。

介護タクシーとは?種類・一般タクシーとの違いから開業手続きまで徹底解説【埼玉対応】

更新日:2026/03/28

介護タクシーとは

介護タクシーとは、高齢者障がいのある方など、一般のタクシーでは移動が難しい方を対象に、送迎や乗降介助などの移動支援を行うサービスです。
一般的には「介護タクシー」や「福祉タクシー」と呼ばれることが多くあります。
なお、「介護タクシー」という名称は法律上の正式な用語ではありません。
行政上は、障害者や高齢者など移動に配慮が必要な方の輸送を行うサービスを、福祉輸送を行う一般乗用旅客自動車運送事業として取り扱っています。



一般のタクシーとの違い

一般のタクシーとの大きな違いは、単なる移動手段ではなく、乗降介助移動支援を含む輸送サービスである点です。
多くの介護タクシーでは、車いすやストレッチャーに対応した専用車両を使用しており、リフトやスロープが装備されているため、車いすに乗ったまま乗降することが可能です。
また、ドライバーは介護職員初任者研修修了者など、一定の介護知識や技術を有している場合が多く、利用者の身体状況に応じたサポートを行います。



介護タクシーの種類

移動が困難な方の移動を支援する輸送サービスには、法律上いくつかの制度があり、目的や運営主体によって主に次のような形態に分類されます。


項目  ① 介護タクシー  ② 介護保険タクシー  ③ 事業所送迎  ④ ぶら下がり許可  ⑤ 福祉有償運送 
法律の根拠 道路運送法 第4条

道路運送法 第4条 +
介護保険法

道路運送法
(許可不要枠)

道路運送法
第78条3号

道路運送法
第79条

ナンバー

緑ナンバー
(事業用)

緑ナンバー
(事業用)

白ナンバー
(自家用)

白ナンバー
(自家用)

白ナンバー
(自家用)

運転免許  第二種免許 第二種免許 第一種免許 一種免許 + 講習 一種免許 + 講習
運賃(料金)

メーター運賃
(全額自己負担)

メーター運賃 + 介護報酬
(1〜3割負担)

無料 実費程度の運賃

実費の範囲内の
低額な運賃

主な運営主体

運送事業者
(個人・法人)

訪問介護事業所 デイサービス・病院等 訪問介護事業所等 NPO・市町村等
利用目的

制限なし
(通院・買物・旅行等)

ケアプランに基づく外出
(通院等)

施設への通所・通院

訪問介護等に
付随する移動

移動困難者の
生活支援全般

車両の制限

福祉車両
(セダンも可)

福祉車両
(セダンも可)

制限なし 自家用車 自家用車


① 介護タクシー

介護タクシーは、道路運送法第4条を根拠とする一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定許可)を取得した事業者が行う輸送サービスです。
通常のタクシーと同様に、運賃は原則として利用者の全額自己負担となります。


② 介護保険タクシー

いわゆる「介護保険タクシー」と呼ばれるものは、正式な制度名称ではありません。
実際には、道路運送法第4条に基づく一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定許可)を取得した事業者が、さらに介護保険法に基づく訪問介護事業所の指定を受けたうえで、訪問介護サービスの一つである通院等乗降介助として提供する輸送サービスを指します。
一定の条件を満たす場合には、介護保険を利用してサービスを受けることが可能です。


③ 事業所による送迎(デイサービス等)

デイサービス事業所や医療機関などが、自らの利用者を対象として行う送迎もあります。
これらは通常、利用者サービスの一環として行われるものであり、運送事業としての営業ではなく付随業務として実施される送迎です。
そのため、運賃を徴収しない場合には、一般的に道路運送法上の旅客運送事業の許可は必要ありません。



④ ぶら下がり許可

いいわゆる「ぶら下がり許可」と呼ばれる制度は、道路運送法第78条第3号を根拠とする自家用有償旅客運送の特例です。
通常、自家用車(白ナンバー)で有償の旅客運送を行うことは禁止されていますが、公共の福祉の確保の観点から必要と認められる場合には、国土交通大臣の許可を受けることで一定条件のもと輸送が可能となります。
例えば、訪問介護事業所の職員が自家用車を使用して利用者の送迎を行うケースなどが該当します。
この制度では『二種免許が不要』『事業所職員の自家用車で送迎が可能』といった特徴があります。


⑤ 福祉有償運送

福福祉有償運送は、道路運送法第79条に基づく自家用有償旅客運送(福祉有償運送)の制度です。
市町村やNPO法人などが国土交通大臣の登録を受け、自家用車(白ナンバー)を使用して、実費の範囲内の低額な運賃で高齢者や障害者の輸送を行います。
主に、公共交通機関が十分に整備されていない地域において、住民の移動手段を確保することを目的として実施されています。


一般的には『①介護タクシー』および『②介護保険タクシー』をまとめて「介護タクシー」と呼ぶことが多いです。



介護タクシー開業を検討している方へ

介護タクシー事業を始めるためには、単に車両を準備するだけでは足りません。
『道路運送法第4条』に基づく一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定許可)の取得が必要となり、営業所・車庫・車両・運行管理体制など、細かな許可基準を満たす必要があります。


また、介護保険を適用したサービスを提供する場合には、運送事業の許可に加えて、介護保険法に基づく事業所指定の取得法人格も求められます。
介護タクシー開業では、主に次のような準備が必要です。

• 営業所および車庫の確保
• 車両の準備
• 第二種運転免許の取得
• 運行管理・整備管理体制の構築
• 資金計画の策定
• 許可申請書類の作成および提出

これらの手続きは専門性が高く、不備があると補正や再提出となり、開業までの期間が延びる可能性があります。



介護タクシー開業までの流れ

介護タクシーの開業は、思い立ってすぐに営業できるものではありません。
『道路運送法第4条』に基づく許可申請から営業開始まで、通常は数か月程度を要します。
以下は一般的な開業までの流れです。


事前相談・要件確認

許可要件や需給状況の確認を行います。
営業所・車庫の立地条件が基準を満たしているかの確認も重要です。


物件・車庫の確保

営業所および車庫を確保し、車両を準備します。
車庫と営業所の距離制限や用途地域の確認も必要です。


人的要件の整備

運行管理体制の構築、整備管理者の選任など、法令で定められた人的要件を整えます。


許可申請書類の作成・提出

申請に関する書類や、多数の添付書類を整備し提出します。
不備があると審査が長期化するため、正確性が求められます。


許可取得後の運輸開始手続き

許可取得後も、運賃認可申請、車両登録、標章交付などの手続きが必要です。これらを完了して初めて営業開始が可能となります。



このように、介護タクシー開業には法的要件の正確な理解と計画的な準備が不可欠です。
特に初めて運送業に参入する方にとっては、制度の全体像を把握すること自体が大きなハードルとなります。


行政書士による許可申請サポート

介護タクシー事業は、『道路運送法第4条』に基づく一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定許可)の取得をはじめ、営業所・車庫の適法性確認、運行管理体制の整備、資金計画の立案など、専門的かつ煩雑な手続きを要します。


制度理解が不十分なまま準備を進めると、補正対応や再申請により開業時期が大きく遅れる可能性があります。
専門家に依頼することでご負担を軽減することが可能です。


当事務所では行政書士として、介護タクシー開業をサポートしています。
事前相談の段階から、物件調査、要件確認、申請書類の作成、運輸支局との事前調整、許可取得後の運賃認可・運輸開始手続きまで、一貫して対応いたします。
埼玉県近郊で介護タクシー事業を考えている方は、ぜひ一度ご相談ください。




介護タクシーの開業については

【越谷で介護タクシーの開業を支援する『社会福祉士×行政書士なばな事務所』】

をご覧ください。


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